Conditions of sale

販売条件

1. 定義

本規約において"販売者"とは、イスカルジャパンを意味します。"購入者"とは、ISCARオンラインを通し、製品をご購入する事業体を意味します。「商品」とは、購入者からの注文を販売者が承認し、購入の対象となる製品を意味します。「契約」とは、販売者の請求書に明記されており、購入者による商品の実際の受領およびその支払いを含む、製品の供給に関して販売者と購入者が締結した契約を意味します。これにより、販売者が書面で別途確認しない限り、本規約に基づいて、想定されるすべての取引を実行することに完全に同意したものとみなされます。

 

2. 支払い

支払いについては、書面で別途合意がない限り、ISCARオンラインを通じて発生したご注文に応じて費用が発生し、定められた期限内に支払われるものとします。遅延の場合、支払期日から起算した法定利率を上乗せした手数料が発生します。適用される法定上限利率が該当しない場合は、購入者の法人設立地の中央銀行に準じた基本利率に年率5%を上乗せした手数料が発生します。全ての支払いは、販売者の指定する銀行口座に、該当する請求書に指定された通貨および価格で支払われるものとします。

 

3. 価格、関税、消費税

コストが大幅に上昇した場合、販売者はそれに応じて商品の価格を調整でき、また未配送の商品については販売を中止することができます。商品の販売に適応される関税、税金、手数料、ならびに貨物の保険・配送料は、特に別途明示されていない限り、購入者が全額負担し、支払うものとします。

 

4. 納品

請求書に記載された全ての納期は合理的に変更されることがあります。一般運送会社または認可された公共の配送会社による出荷の受け入れにより、適切な配送が構成されるものとします。ただし購入者の責任により、あるいは購入者の責任の範囲で生じた要因により配達に遅れが発生する場合、販売者より商品の発送準備の通知をした場合であっても、その責任は購入者に帰するものとする。発注書または契約に書面で別途記載のない限り、配送に関連するすべての料金、費用または税金は、購入者が支払うものとします。

 

5. 所有権

商品に対する所有権は、購入者による全額支払い時、および販売者に対する未払い金額を全て支払った後、購入者に渡るものです。購入者は販売者の要請に応じ、商品への関心と購入希望の意思を合法的に通知する必要があります。購入者は、販売者より正式に商品の譲渡がされていない限り、あくまで受託者として商品を保持し、安全かつ良好な環境下で商品を保管し、販売者の所有権を明確に示し、記録しておかなければなりません。

 

6. 保証

  1. 販売者は製品の標準的な許容範囲に従い、適切な環境で保管し、その品質・仕様を満たしていることを保証します。
  2. 特別、規約などにより制限されていない限り、本保証は、商品性、品質、使用目的への適合性に関するあらゆる保証 、目的に対する適合性、助言および推奨、ならびに販売者に帰属する可能性のある義務または責任、これらすべてについて、明示的に否認、拒否、除外します。購入者は、本契約に明示的に記載されていない保証については、購入者および購入者の代理として行動する者、および第三者によって主張、遵守されないこと、またそのような保証は有効ではないことに同意するものとします。販売者は、指定された全ての商品の販売・使用・取り扱いに関して責任を負わず、また第三者が請け負うことも前提としません。販売者は、事故、過失、改造、不適切な取扱いや保管がされた商品について、一切の保証をしません。

 

7. 請求と責任

  1. 販売者より商品が発送されてから30日以内、購入者からその商品が契約に従っていないと主張のあった場合は、書面による通知を受け取り、該当する商品の契約の調整を行うものとします。購入者は同じ商品の受け取りに対する拒否は認められず、損害賠償請求を提起する権利は有しません。
  2. 上記の条件に従って提起されたいかなる請求においても、購入者は、商品の使用、手入れ、保管、保守、取り扱い、および適用に関する販売者の指示に従ったことを証明する必要があります。
  3. 特別、規約などにより制限されていない限り、過失、契約やその他の訴訟原因に基づくかどうかに関わらず、請求および申し立ての可能性に関連する販売者の責任は、次のいずれかに限定されるものとします。
  1. 物品の交換または同等の物品の供給。
  2. 商品の修理、または修理費用の支払い。
  3. 購入者は販売者の発行する請求書に記載された金額を支払います。購入者は、本契約で規定された救済措置が、直接的または間接的に生じた、購入および商品の使用に関連する損失または損害に関する法律上、購入者が利用可能なその他の救済措置に代わるものであることを認めます。商品購入または使用に起因する、生産、利益、契約の損失、その他のあらゆる派生的または間接的な損失(金銭的または非金銭的を問わない)を含むがこれらに限定されない、本契約に基づく販売者の責任の制限が適用法の下で無効であると判断された場合、販売者が責任を制限できる損害額の最低額に制限されるものとし、その額が販売者の関連請求書に明記された購入価格を超える場合は、その超過分は制限されないものとします。
  1. 購入者は、自身および社内関係者、関連会社のために、販売者を過失による損害賠償責任から免責し保護します。これは本契約に基づいて販売された商品の設計、製造、使用、管理、保管、配送を含むがこれに限定されません。本項c、およびdに規定されている購入者の保証は、販売者ならびに関連会社に及びます。本契約に含まれるいかなる内容も、適用法に基づき除外または制限することができない責任(死亡、人身傷害、詐欺的虚偽表示など)を除外または制限するものではありません。
  2. 販売者が本契約において提供するすべての保証は、購入者のみに限定され、その他の個人や団体に帰属させることはありません。

 

8. 債務不履行

購入者が販売者に対し支払うべき金額を支払わなかった場合、購入者が販売者との契約に違反した場合、または違反が予想される場合、購入者が(i)支払不能になった場合、(ii)債権者集会を招集した場合、(iii)債権者の利益のために譲渡を行った場合、(iv)破産、更生、管財人、または更生手続が購入者によって、または購入者に対して開始された場合、販売者は独自の裁量で以下の措置を取ることができます。

(1) 購入者との本契約およびその他の契約の取り消し(ただし、販売者が購入者に対して救済を求める権利は放棄しない)
(2) 購入者が所有し、所有権が購入者に移転していない商品の返却の請求
(3) 本契約に基づく出荷の延期
(4) 本契約またはその他の契約に基づく購入者の未払い手形の支払期限を直ちに宣言すること
(5) 未引渡商品の全部または一部を、公売および/または個人売買で予告なく売却すること

 

9. 個別配送

商品の各配送は(前出の第8条に基づく販売者の権利を損なうことなく)、個別の契約とみなされ、いかなる配送の不履行も、その他の商品の配送およびその支払いに関する契約を無効にするものではありません。

 

10. 取り消し

購入者の指定する仕様に従って受注製造された注文の全部または一部は、事前の書面によって販売者の同意がある場合を除き、取り消すことはできません。また、取り消しが認められる場合でも、その結果生じる損失について販売者に補償するものとします。

 

11. 譲渡禁止

本規約から生じる購入者の権利または義務は、販売者の書面による明示的な事前の同意がない限り、譲渡することはできません。

 

12. 不可抗力

天災・災害をはじめとして、販売者が永久的または一時的に労働力を得ることができないいずれかの理由により、商品の出荷ができなくなった場合、本規約に基づく納品に対する販売者の義務は、その自体が収束されるまで停止されるものとします。

本契約に基づく納品が本条項に基づいて90日を超えて停止された場合、いずれの当事者も本契約から離脱し、一切の責任を免れることができます。ただし、購入者は、販売者が本規約に記載された出荷期間に従って納品できるようになった時点で、当該商品の納品を受諾し、代金を支払うものとします。販売者は、本規約に記載された原因に起因するいかなる損失または損害に対して責任を負わず、またその責任から免除されるものとします。

 

13. 製品の使用に関するアドバイス

本規約に関する条項、商品やその使用に関して販売者が提供する情報、アドバイス、サービスは、購入者に対し誠意を持って行われ、販売者に責任を負わせることなく購入者が受け入れるものとします。それらの正確性と信頼性を使用する商品の用途に照らし合わせて確認することは、購入者の責任とします。

 

14. 完全合意

本規約は、商品の販売に関する完全かつ排他的な条件を統合し組み込むものとする。明示的か黙示的かを問わず、本規約における商品の販売に関連し、またはそれに関連して存在する、いかなる他の文書、記録、または手段にも明記または参照されているもの(書面による注文、要求、またはあらゆる団体のその他の標準的または特定の条件を含む)は、販売者および/または、販売者の関連会社または代表者に、(i) いかなる責任、義務、約束、および/または (ii) 契約上、所有権上、個人的、および/または衡平法上の権利に関連する、または権利の放棄(商品に関連するあらゆる知的財産権を含むがこれに限定されない)を帰属させるものと解釈されることはありません。これらの権利は、本規約に基づく商品の販売にかかわらず、また商品が標準品であるか、特定の注文に応じて製造されるかにかかわらず、いかなる状況下でも常に販売者の排他的かつ完全な所有権に留まります。購入者は、いかなる時も、いかなる目的であっても、かかる権利、特許、商標、所有権または権益を侵害、争議、論争または疑問視することを控えるものとし、また、直接的か間接的かを問わず、他者がそうすることを幇助または許可してはなりません。購入者は、販売者が購入者と契約したという事実を宣伝、提示または公表してはならず、また、販売者の事前の承認なく、いかなる広告、刊行物、パンフレットまたはウェブサイトにおいても、販売者の名前、商品および/または販売者に関するその他の情報または資料を使用してはなりません。本規約のいかなる規定の変更または放棄も、販売者が事前に正式に署名した書面による文書がない限り、有効とはなりません。いずれかの当事者による他方当事者の不履行の放棄は、その後の不履行またはその他の不履行の放棄とはみなされません。

 

15. 法律および仲裁

本規約は、販売者の法人設立管轄地の法律に準拠し、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)を除外して解釈されるものとします。本規約に起因する、または関連するあらゆる紛争は、国際商業会議所(「ICC」)の仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁は、販売者の単独の裁量により決定され、販売者の法人設立管轄地において行われるものとする。仲裁人は、いずれかの当事者による仲裁の書面による要求から21日以内に、販売者および購入者により相互に任命されるものとする。仲裁人の指名に関して合意に達しない場合、いずれかの当事者の要請に基づき、関連するICC国内委員会(販売者の法人設立国に所在する。当該国に国内委員会が存在しない場合は、ICC英国委員会(www.iccuk.net))が仲裁人を選任するものとし、仲裁人選任の要請の写しは、要請を行った当事者が他方の当事者に提供する。裁定は、1958年のニューヨーク条約に従って執行することができ、当事者および/またはその資産に対する管轄権を有する裁判所において、裁定に対する判決を下すことができる。仲裁人の報酬は、仲裁人が別途決定しない限り、両当事者が均等に負担する。この規定は、本契約の諸条件が終了した場合にも有効であり、あらゆる目的および意図において、購入者と販売者間の独立した仲裁合意を構成するものとみなされる。各当事者は、本規約に従って、または販売者の商品に関連して行われるすべての取引および/または行為が、完全に透明かつ合法的な方法で実施され、すべての関連当局に適切に報告されることを保証するものとします。

 

16. ガバナンスおよびコンプライアンス

各当事者は、自身およびあらゆる代表者の代理として、以下のことを表明します。

 (i) マネーロンダリング対策、税法、関税法、その他の法的金融指針および義務、ならびに貿易制限、国際制裁、および関連当局により随時課されるその他の法的義務を含むがこれらに限定されない、すべての適用される規則および規制に常に厳格に準拠して行動すること。

 (ii) 直接的または間接的に、賄賂、キックバック、その他の不適切な支払い、あらゆる種類の不当な利益の取得、 、資金および商品の真正な出所の洗浄および/または隠蔽および/または偽装、その他、本規約または当事者間の連携に関連する法律、制裁、その他の当局の決定の適用を免れることを目的とした不正行為の提供、約束、付与、承認、勧誘、受入れを行っておらず、今後も行わないこと。